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【2027年4月開始】育成就労制度はいつから?何が変わる?技能実習との決定的な違い

2027年4月、日本の外国人就労制度が大きく変わります。
それが新たに始まる「育成就労制度」です。

「育成就労制度はいつから始まるの?」
「技能実習制度はどうなるの?」
「何がどこまで変わるの?」

そんな疑問を持って検索している方も多いのではないでしょうか。

これまで“国際貢献”を掲げてきた技能実習制度は、事実上の見直しへ。
代わってスタートする育成就労制度は、「人材育成」と「人材確保」を明確な目的に掲げ、転職(転籍)の解禁や特定技能へのスムーズな移行など、大きな制度転換が予定されています。

特に企業にとっては受け入れ方法や義務が変わり、
外国人にとってはキャリア形成や将来の在留資格にも影響する重要な改正です。

この記事では、

・育成就労制度はいつから始まるのか
・技能実習制度との決定的な違い
・何がどこまで変わるのか
・特定技能2号や家族帯同との関係

をわかりやすく整理します。

2027年に向けて何を懸念すべきか、
いま知っておくべきポイントを一気に確認していきましょう。


1. 育成就労制度はいつから始まる?【2027年4月1日施行】

1-1. 施行日は2027年4月1日

新しい外国人就労制度「育成就労制度」は、2027年4月1日からスタートします。

この制度は、2024年6月に公布された入管法改正によって創設されました。その後、2025年9月に施行日が正式決定され、関係省令も整備されています。

つまり、2027年4月以降は、これまで中心だった技能実習制度に代わる新しい枠組みが本格稼働することになります。

1-2. 2030年までの移行期間

ただし、2027年にいきなり技能実習が消えるわけではありません。

施行から約3年間は移行期間とされ、技能実習制度と育成就労制度が並行して存在します。
完全に新制度へ切り替わるのは、2030年頃と見込まれています。

現在すでに来日している技能実習生については、一定条件のもとで実習を継続できる経過措置も設けられる予定です。

1-3. 今後のスケジュール

制度の詳細を定める運用ルール(運用要領)はすでに公表されており、企業向けの認定申請手続きの具体案内は2026年中に順次示される予定です。

企業側は、2026年中に準備を進めることが現実的なスケジュールとなります。


2. 育成就労制度とは?制度の目的と背景

2-1. 育成就労制度の基本概要

育成就労制度とは、人手不足が深刻な分野で働く外国人材に対し、**在留資格「育成就労」**を付与する新制度です。

在留期間は原則3年。
その間に実務経験を積み、将来的に「特定技能1号」レベルへ到達することを目指します。

単なる労働力確保ではなく、「育てながら戦力化する」ことが制度の軸です。

2-2. 目的は“国際貢献”から“人材確保”へ

従来の技能実習制度は「途上国支援」が建前でした。
しかし実態は、日本国内の労働力不足を補う側面が強く、制度目的とのギャップが問題視されてきました。

育成就労制度では、その建前を整理し、
人材育成と人材確保を明確な目的として再設計されています。

これは事実上の大転換といえます。


3. 何が変わる?技能実習制度との決定的な違い

3-1. 最大の違いは「転籍(転職)」が可能になること

技能実習制度では、原則として職場変更は認められていませんでした。

一方、育成就労制度では、一定期間を経れば本人の意思による転籍が可能になります。

分野によって制限期間は異なり、

・農業・宿泊・物流倉庫などは1年
・介護・建設などは2年

といった目安が示されています。

これは、外国人の権利保護という点で大きな前進です。

3-2. 受け入れ方法が変わる

技能実習では、監理団体を通じた受け入れが基本でした。

育成就労では、企業が直接採用活動を行ったり、紹介ルートを活用したりすることも可能になります。
受け入れの自由度は高まりますが、その分、企業の責任も重くなります。

3-3. 将来の在留資格への道が明確化

育成就労制度は、特定技能制度と連続した設計になっています。

3年間の育成期間を経て、
試験に合格すれば特定技能1号へ移行できます。

さらに経験を積めば、特定技能2号への道も開けます。


4. 対象分野と求められる条件

4-1. 対象は人手不足が深刻な分野

対象となるのは、特定技能制度とほぼ同じ産業分野です。

例として、

・介護
・建設
・農業
・宿泊
・製造業関連
・物流倉庫

などが含まれます。

いずれも慢性的な人材不足が課題となっている業界です。

4-2. 日本語能力は段階的に引き上げ

就労開始時点では、日本語能力試験N5程度が目安。
1年経過後にはN4相当が求められます。

さらに特定技能へ進むには、より高い技能評価と語学水準が必要になります。

つまり、「来日して終わり」ではなく、成長が前提となる制度設計です。


5. 特定技能2号への道と家族帯同

特定技能2号は、熟練人材向けの上位資格です。

最大の特徴は、

・在留期間の上限なし
・配偶者と子どもの帯同が可能

という点です。

一定条件を満たせば、日本で長期的に生活基盤を築くことも現実的になります。

これは、従来の技能実習制度にはなかった大きな変化です。


6. 企業側に求められる対応

育成就労制度では、企業は「育成計画」を作成し、計画的な教育を実施する必要があります。

また、転籍制限期間を設ける場合には、昇給などの処遇改善も求められます。

単なる労働力確保ではなく、
人材を育てる責任がより明確化されたと言えるでしょう。


7. まとめ|2027年は外国人就労制度の転換点

・育成就労制度は2027年4月1日施行
・技能実習は段階的に廃止へ
・最大の変化は「転籍可能」と「目的の明確化」
・特定技能2号へ進めば長期在留も可能

2027年は、日本の外国人就労制度にとって大きな節目です。

企業も、外国人本人も、
いまから制度の全体像を理解し、準備を進めることが重要になります。


Q&A|育成就労制度の疑問を一気に解決

Q1. 育成就労制度はいつから始まりますか?

2027年4月1日から施行されます。

施行後は3年間の移行期間が設けられ、技能実習制度と並行運用されます。完全移行は2030年頃を予定しています。

Q2. 育成就労制度とは何ですか?

育成就労制度とは、人手不足分野で外国人材を受け入れ、就労を通じて特定技能1号レベルまで育成する制度です。

在留資格は「育成就労」で、原則3年間滞在可能。
その後は特定技能へ移行できる仕組みになっています。

Q3. 技能実習制度は廃止されるのですか?

はい、段階的に廃止される予定です。

2027年以降は新規受け入れの中心が育成就労制度に移行し、2030年頃には完全に新制度へ切り替わる見込みです。

Q4. 技能実習と何が一番変わりますか?

最大の違いは「転籍(転職)」が可能になる点です。

技能実習では原則転職不可でしたが、育成就労制度では一定期間経過後、本人の意思による転籍が認められます。

Q5. 外国人は自由に転職できますか?

完全な自由ではありません。

分野ごとに1年または2年の在籍期間を経た後に転籍が可能となります。
また、転籍支援は公的機関が関与する仕組みになります。

Q6. 対象となる産業分野はどこですか?

人手不足が深刻な分野に限定されます。

例:
・介護
・建設
・農業
・宿泊
・製造業関連
・物流倉庫 など

基本的に特定技能制度と同じ枠組みです。

Q7. 日本語能力はどのくらい必要ですか?

来日時点ではJLPT N5相当が目安です。
1年後にはN4相当、特定技能へ進む場合もN4以上が必要になります。

段階的なスキルアップが前提です。

Q8. 特定技能1号・2号とは何ですか?

特定技能1号は一定水準の技能を持つ外国人向けの在留資格です(最長5年)。
さらに熟練度が高い場合は特定技能2号へ進めます。

特定技能2号は在留期間の上限がなく、家族帯同も可能になります。

Q9. 家族を日本に呼ぶことはできますか?

育成就労や特定技能1号では原則不可です。

ただし、特定技能2号へ移行した場合は、配偶者と子どもの帯同が認められます。

Q10. 企業側は何を準備すればよいですか?

・育成計画の作成
・処遇改善体制の整備
・日本語・技能育成の仕組み構築

2026年中に制度詳細を確認し、準備を始めることが重要です。

Q11. 現在の技能実習生はどうなりますか?

施行後も経過措置が設けられます。

一定条件を満たせば、現在の技能実習を継続できます。

Q12. 永住権の取得は可能ですか?

育成就労から直接永住はできません。

しかし、特定技能2号へ進み、長期在留を続けることで、永住許可の要件を満たす可能性があります。

✔ 総括

育成就労制度は単なる制度変更ではなく、
「外国人就労の在り方」を大きく変える転換点です。

2027年に向けて、企業も外国人も、正しい理解と準備が求められます。


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